・耐震補強工事
1981年(昭和56年)建築基準法の法改正 により、「耐震」に対する考え方が根本的に変更され、構造の計算基準そのものが改訂されました。
そしてその後に起きた兵庫県南部地震(阪神大震災)では、前述の1981年以前の旧建築基準法で建てられた建物に大きな被害が集中 したことが調査の結果判明しました。
このことから、旧耐震基準で設計された建物に対し、大地震で倒壊する危険性がどの程度あるのか、国や地方自治体は確認する必要が出てきました。 旧耐震基準で建てられた建物は現行の法律の適用を受けていない為、「既存不適格」ということになります。
「耐震診断」は、これらの既存不適格建物が現行の新基準と照らし合わせ、どの程度の耐震性を持っているのかを判断するものです。
1981年以前に建築された 戸建木造住宅の40%が耐震性不足 と言われています。
・耐震化への取り組み
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耐震補強工事を検討する前に、まずは「耐震診断」を受けることをお勧めいたします。
2006年に改正された 耐震改修促進法では、2015年までに耐震化率90% という 具体的な数値目標 を掲げております。
診断費用は、国や全国自治体から支給される助成金・補助金を利用して診断します。
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その後、診断結果を基に、建物の構造特性・使用方法・工事条件等を考慮し 耐震補強設計 を行います。
当事務所は、文部科学省大都市軽減化特別プロジェクト木造住宅倒壊実験(世界最大の振動実験)に耐震補強工事担当 として参加しております。
振動実験の映像 実験概要 |
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| ・主催機関 ・実施機関 " ・実験目的 ・実験地震 |
独立行政法人 防災科学技術研究所 独立行政法人防災科学技術研究所 東京大学 独立行政法人建築研究所 独立行政法人森林総合研究所 株式会社日本システム設計 木造住宅における耐震補強の効果の検証 阪神大震災レベル(震度7に相当) |
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お住まいや所有する建物の耐震性能に少しでも不安のある方は、お気軽にご 相談ください。 |
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・耐震補強工事
耐震診断を受けた結果、「倒壊する可能性がある」と判断された場合は補強の必要性が出てきます。
その際はまず、補強目標の設定 をし、補強工事計画のご提案を致します。
以下、一般的な補強工事の方法をご紹介します。
壁の補強
壁の補強は主に筋交いと補強合板をいれていくことで、強度を補っていきます。梁から土台の間に筋交いを入れることで、バランスと耐力が向上します。補強合板を用いる場合には梁や土台への下降が必要ない場合もあります。
基礎の補強
既存の基礎に鉄筋補強を施し、より強固な基礎へと補修します。
既存の無筋基礎の外側に鉄筋コンクリートの基礎を抱き合わせるように一体化させ、補強を図ります。
屋根の補強
瓦屋根は重く、住宅全体を見た場合“頭が重い”状態になってしまいます。外観は美しい瓦ですが、耐震面ではマイナスなのです。
瓦葺きの屋根を鋼板系の材質のものに交換することで、住宅の屋根を軽量化します。
接合部の金属補強
木造建築の接合部の補強には、金属部分を使用します。また壁の補強を行う事で、壁の強度に接合部の強度がついていかず、
「ホゾ抜け」を起こすことがあります。そうした不備を防ぐ為にも金属部品による補強が欠かせません。
部材の取り換え
木造建築である以上、経年劣化としてシロアリ被害や腐食などは避けられないものです。内部診断によってそれらが発見された場合には、部材の交換や補強などが必要になります。
総合的な補強計画
単に各部位の強度を高めていけばよいのであれば、いくらでも方法があります。しかし、めったやたらに補強を加えたからといって、耐震強度が高まるものではありません。地震による初期微動の縦揺れ、そして本震である横揺れによってかかる水平方向の力には、綿密に計算された力の分配が必要なのです。
私たちは、事務所設立当初から 「建物は安全でなければならない。」 ということを常に意識をして、設計業務に力を尽くしてきました。その結果、阪神大震災では、設計した建築物の倒壊件数 ゼロ という実績を残し、建築主の方々から多大な感謝の言葉をいただきました。
建築を計画する際は、居住する人やその建物に出入りする方々の 「安全性の確保」が大前提 だと考えております。
・耐震改修に係る所得税・固定資産税の特別控除について
①制度の概要
お客様が平成25年までに一定計画区域内において、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の
耐震改修を行った場合時は、その耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除できます。
②対象の要件
イ. 一定計画区域内であること
ロ. 自己の移住用の住宅であること
ハ. 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現行の耐震基準に適合適合していないものであること。
ニ. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
③耐震基準
イ. 建築基準法施行令第3章及びの4に規定する基準
ロ. 耐震改修促進法第8条第3項第1号の基準
ハ. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の耐震等級(等級1以上)
ニ. (財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法か精密診断法
(上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること)
④証明者
住宅耐震改修証明書の発行は、助成する地方公共団体が行います。
⑤証明書の為の提出書類
税制上では、次の書類が必要であると例示されていますが、各自治体の指示に従ってください。
イ. 申請住宅の所在地、建築年月日が確認できる書類
例示:登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税の課税証明証、日付入りの耐震診断書
ロ. 耐震改修をしたことが確認できる書類
例示:耐震改修工事の設計書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断所、工事の写真
ハ. 耐震改修工事額が確認できる書類
例示:耐震改修工事費用の領収書(耐震改修関係とその他のリフォームと区分)
①制度の概要
昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修に行った場合には、その住宅にかかる固定資産税
(120㎡相当部分まで)の税額が減税されます。
②対象の要件
イ. 昭和57年1月1日以前から所在していた住宅であること
ロ. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること(公示前に適合している住宅でもよい)
ハ. 耐震改修工事費用が30万円以上であること
ニ. 耐震改修工事完了後3カ月以内に、市町村区へ申請すること
③耐震基準
次のいずれの基準で判定してもよいのですが、「二.健防協の青本」によるのが一般的です。
イ. 建築基準法施行令第3章及びの4に規定する基準
ロ. 耐震改修促進法第8条第3項第1号の基準
ハ. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の耐震等級(等級1以上)
ニ. (財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法か精密診断法
(上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること)
④証明者
住宅耐震改修証明書の発行は、助成する地方公共団体が行います。
⑤証明書の為の提出書類
イ. 住宅の所在地が確認できる書類
例示:登記事項証明書、、固定資産税の課税証明証
ロ. 耐震改修をしたことが確認できる書類
例示:耐震改修工事の設計書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断所、工事の写真
ハ. 耐震改修工事額が30円以上であることが確認できる書類
例示:耐震改修工事費用の領収書(耐震改修関係とその他のリフォームと区分)





