欠陥住宅の原因のほとんどは「人的ミス」であり、重大な欠陥ほど建築主の見えない部分に発生していることが多いのです。しかし、その問題解決には専門的な知識が必要不可欠なばかりでなく、多くの時間と労力がかかります。

私たちは、建築主や建物購入者の代理として、施工会社や事業主と利害関係のない第三者の立場から建物に存在する瑕疵の本質を追求し、安心して暮らせる住環境をご提供致します。

・欠陥住宅とは?

欠陥住宅とは 建築基準法を満たしていない住宅 設計図のとおりに施工されていない住宅 安全性・快適性・使用性などの観点から通常の居住に支障をきたす住宅 などを指します。
欠陥住宅の種類は多種多様でありますが、近年で特徴的なのは 見える部分は徹底的に美しく作るが、見えない部分は徹底的に手抜きをしコスト削減をしたものが多い 事です。

構造の安全性能に関する欠陥がある住宅は 居住者や近隣者の生命・身体の安全に関わる重大な問題 ですので、壁のひび割れや建具の不具合など 毎日の生活の中で気になる症状がある場合は、建物の専門家に一刻も早いご相談をお勧めいたします。

 

・建物調査診断について

住宅を購入する際(新築・中古)、多くの方が 欠陥住宅ではないか? との不安を少なからず抱いております。また、そのような欠陥住宅が現実に存在しているのも事実です。

しかしながら、販売側のセールストークによって当初の不安が薄れ、購入してしまう方も多いと思います。が、それは本来の住宅の良し悪しとは別のものです。
私どもは、そのような方々からのご相談を数多く受けております。

住宅を購入する際は 販売業者と利害関係にない専門技術者の建物調査 を受け、隅々までの調査診断後に安心してご購入することをお勧めいたします。

・調査診断フロー

施工会社や事業主に是正してもらう為の、第一歩が 専門的な調査診断によって言い逃れのできない証拠を掴むことです。
建築基準法を基に発見された欠陥は、何に適合していないのか。ということを専門的に示し、違反行為を立証します。

 

   

・法的措置

住宅紛争処理問題に関して、当事務所は 裁判所からの鑑定依頼・弁護士事務所からの診断依頼・裁判での証言 等に積極的に取り組み、数多くの実績を残しております。
欠陥住宅問題でお困りの方はご相談ください。

 

瑕疵(かし)とは、目的物が契約上定められた性質・状態や通常有すべき性質・状態を欠いている事で、日常茶飯事として欠陥やキズを意味します。
瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵があった場合に、その瑕疵の補修や、損害賠償等を行う責任がある事で、民法に定められた無過失責任です。
瑕疵担保責任の期間は、たとえば住宅請負契約の場合、完成引き渡しから木造住宅なら5年。鉄筋住宅なら、10年となっていますが、当時者間の契約でこの期間を自由に短縮することができます。
ただし、新築住宅の取得契約に関しては特例があります。

 

新築住宅(1年未満かつ未入居)の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(基礎や柱などの住宅の構造耐力上主要な部分と、屋根など雨水の侵入防止部分)の瑕疵担保責任は引き渡しから最低10年とされ、短縮することはできません。(住宅品質確保促進法94・95条)。

新築住宅の引き渡しから10年以内であれば、住宅取得者は、供給者(請負人や売り主)に対して無償修繕の請求やこれに代わる損害賠償請求等をすることができます。

【 請負契約 】
修繕請求
修繕請求に代わる損害賠償請求
修繕請求とともにする損害賠償請求

【 売買契約 】
修繕請求
修繕請求に代わる損害賠償請求
修繕請求とともにする損害賠償請求
契約目的を達成する事が出来ない場合(修繕が不能のような場合は契約解除)

 

 

 

 

【木造建物の欠陥事例】

・漏水
新築住宅で雨漏りをする場合は、根本的な建築方法の欠陥が疑わしい事例です。雨水が侵入する理由は、材質そのものの不良や重大な欠陥工事が考えられます。このケースは、補修で改善するのか、根本的な改善が必要なのか、大至急に的確な判断が必要になります。
・結露
防湿・断熱の施工不良の場合、「内部結露」が発生します。これは壁や床の内側で結露が発生している状態を指し、現象としては壁・床の仕上材の表面にシミが発生したり壁・床の中で水が流れる音がします。時間の経過とともに深刻な状態になり、気が付いた時点では建物の傷みが進んでいる欠陥事例です。
・建物の揺れ
揺れは程度の問題ですが、住宅の本体部分に重大な欠陥があることが予想されます。原因として、地盤工事・基礎工事・躯体工事・金物工事などの欠陥が疑わしく、重大な欠陥がある場合は、室内外の壁に歪みや亀裂が発生してる事が多いので至急に確認してみてください。
・地盤沈下
この問題は雨漏りと並び多く報告されている問題で、建物の耐用年数に大きく影響し、所有者には悲惨な状況を強いられるケースです。建物が数センチの不同沈下をし、基礎のヒビ割れ・内部床の傾斜・内外壁の亀裂・内部建具の傾斜等が発生します。発見した場合は、すぐに地盤調査を行い、その結果を基に今後の対策を考える必要があります。
・構造金物の不足
 建築関係法令では、筋かいは端部を金物で緊結しなければならない。と定めております。この金物が不足していると、地震発生時に筋かいが柱や梁から外れてしまい、構造耐力を発揮できず倒壊する危険性があります。発見するのは比較的容易な事例ですので、一度点検することをお勧め致します。
・シックハウス
シックハウス症候群は社会問題にもなりましたが、自律神経失調症や更年期障害・風邪っぽい症状など本人にしか自覚できない症状が多いのが特徴です。住居を移したのちにこのような症状が出てきた場合には、施工時に使用された建材からの化学物質による空気汚染(シックハウス)を疑ってみる必要があります。

【鉄筋コンクリート建物の欠陥事例】

・コンクリートのヒビ割れ
鉄筋コンクリート造の建物において、構造体であるコンクリートそのものに欠陥がある可能性があり、耐震性不足や漏水の原因にもなる重大な欠陥です。コンクリートは、砂・砂利・セメント・水を混ぜて作るのですが、その比率を間違えば材料の強度そのものに問題が発生します。また、施工不良が原因により仕上後の検査にて空洞が見つかるケースもよくあります。なかには規格外のコンクリートの流し込みが発見されたケースもありました。
・外壁タイルの剥離
この欠陥は、建物の規模に関係なく一枚でも剥離していれば、その他の施工箇所も全て疑っていく必要があり、放置しておくと重大な問題に発展する危険性があります。人命に関わる事故を引き起こす可能性もあるので、発見した場合には、直ちに専門家による打音検査を受ける事をお勧めします。
・耐震スリットの欠如
「耐震スリット」とは、柱・梁・壁に切れ目を入れる事により、構造体を地震から守る部材・工法の事を言います。部材の材質は発泡系のゴムで出来ており、地震の際は固い材料どうしがぶつかって破壊しないようにクッションのような役目を果たします。このスリットが欠如していると、建築法令に違反する内容であり、耐震性能が著しく低下するため重大な欠陥と言えます。
・漏水
屋根(屋上)と外壁からの水の浸透によって生じるケースが多く、漏水箇所を突き止めるのは非常に難しいので、発見した場合は至急、専門家に相談する事をお勧めします。 大半のケースは、施工不良による欠陥症状であり、漏水箇所を早急に突き止める事が被害を最小限に抑える重要な対策方法にもなります。
・結露(断熱材不足)
コンクリート造の建物でカビを確認した時は注意が必要です。換気不足での結露が原因でカビが発生しているケースもあるのですが、中には断熱材の施工不良が原因で結露するケースもあります。断熱材は壁の中に入っており表面からでは分からないので、結露で悩んでいる方は専門家による確認をお勧めします。
・外壁塗材の不具合
近年外壁の塗材は大変多くの種類が販売されています。耐久性・防コケ性・遮熱性等、様々に特長ある塗材があり、それぞれに単価も違います。塗材には、下地・中塗・上塗と多くの工程があり、それぞれの工程を確実に施工することにより本来の性能が発揮されるのですが、仕上がりを見ただけでは途中の工程はわかりません。設計時には、高い材料を指定していたのに実際は安い材料で施工されていることがあり要注意です。

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