・欠陥住宅とは?
欠陥住宅とは 建築基準法を満たしていない住宅 設計図のとおりに施工されていない住宅 安全性・快適性・使用性などの観点から通常の居住に支障をきたす住宅 などを指します。
欠陥住宅の種類は多種多様でありますが、近年で特徴的なのは 見える部分は徹底的に美しく作るが、見えない部分は徹底的に手抜きをしコスト削減をしたものが多い 事です。
構造の安全性能に関する欠陥がある住宅は 居住者や近隣者の生命・身体の安全に関わる重大な問題 ですので、壁のひび割れや建具の不具合など 毎日の生活の中で気になる症状がある場合は、建物の専門家に一刻も早いご相談をお勧めいたします。
・建物調査診断について
住宅を購入する際(新築・中古)、多くの方が 欠陥住宅ではないか? との不安を少なからず抱いております。また、そのような欠陥住宅が現実に存在しているのも事実です。
しかしながら、販売側のセールストークによって当初の不安が薄れ、購入してしまう方も多いと思います。が、それは本来の住宅の良し悪しとは別のものです。
私どもは、そのような方々からのご相談を数多く受けております。
住宅を購入する際は 販売業者と利害関係にない専門技術者の建物調査 を受け、隅々までの調査診断後に安心してご購入することをお勧めいたします。
・調査診断フロー
施工会社や事業主に是正してもらう為の、第一歩が 専門的な調査診断によって言い逃れのできない証拠を掴むことです。
建築基準法を基に発見された欠陥は、何に適合していないのか。ということを専門的に示し、違反行為を立証します。
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・法的措置
住宅紛争処理問題に関して、当事務所は 裁判所からの鑑定依頼・弁護士事務所からの診断依頼・裁判での証言 等に積極的に取り組み、数多くの実績を残しております。
欠陥住宅問題でお困りの方はご相談ください。
瑕疵(かし)とは、目的物が契約上定められた性質・状態や通常有すべき性質・状態を欠いている事で、日常茶飯事として欠陥やキズを意味します。
瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵があった場合に、その瑕疵の補修や、損害賠償等を行う責任がある事で、民法に定められた無過失責任です。
瑕疵担保責任の期間は、たとえば住宅請負契約の場合、完成引き渡しから木造住宅なら5年。鉄筋住宅なら、10年となっていますが、当時者間の契約でこの期間を自由に短縮することができます。
ただし、新築住宅の取得契約に関しては特例があります。
新築住宅(1年未満かつ未入居)の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(基礎や柱などの住宅の構造耐力上主要な部分と、屋根など雨水の侵入防止部分)の瑕疵担保責任は引き渡しから最低10年とされ、短縮することはできません。(住宅品質確保促進法94・95条)。
新築住宅の引き渡しから10年以内であれば、住宅取得者は、供給者(請負人や売り主)に対して無償修繕の請求やこれに代わる損害賠償請求等をすることができます。
【 請負契約 】
修繕請求
修繕請求に代わる損害賠償請求
修繕請求とともにする損害賠償請求
【 売買契約 】
修繕請求
修繕請求に代わる損害賠償請求
修繕請求とともにする損害賠償請求
契約目的を達成する事が出来ない場合(修繕が不能のような場合は契約解除)




